○紀美野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

令和3年10月22日

規則第22号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、これを審査の上、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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紀美野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する…

令和3年10月22日 規則第22号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和3年10月22日 規則第22号