○紀美野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和3年10月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例(令和3年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第4条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。