○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和3年9月17日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき紀美野町立小中学校の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 共済掛金のうち、保護者から徴収する額は法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金の額の10分の5の額とする。

(免除)

第3条 次の各号のいずれかに該当する保護者については、徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 前号に規定する者に準ずる程度に困窮していると認める者

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和3年9月17日 教育委員会告示第6号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年9月17日 教育委員会告示第6号