○地域貢献活動を目的とした紀美野町職員の農家等への従事等の制限に係る許可に関する要領

令和3年11月11日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町職員服務規程(平成18年訓令第36号)第27条の規定により、農家等において紀美野町職員が報酬を伴う地域貢献活動(以下「活動」という。)を行うにあたっての任命権者の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農家等」とは、町内で農業(柿、みかん、山椒の栽培を行っているものに限る。)を営む者又は法人をいう。

(許可の基準等)

第3条 活動の許可の対象とする農家等は、高齢化、後継者不足等の問題を抱えているが農業の継続に意欲的な農家等とする。

2 活動の従事先での従事期間が同一年度において3か月以内又は3か月以内の従事期間における従事時間の合計が90時間以内とする。

3 活動の従事先との間に補助金交付、各種許認可その他の利害関係があり、職務の公正性を失う又はおそれがある場合は、許可することはできない。

4 活動を申請できる職員は、前年の人事評価が、B以上の職員とする。ただし、活動予定日において、活動予定年度の人事評価がC評価以下となるおそれがある場合は、許可することはできない。

5 活動の報酬は、一般的に許容できる範囲であること。

6 活動の申請は、一の期間(3か月以内の期間に限る。)について、活動の日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

(活動報告)

第4条 活動の許可を受けた者は、活動終了後、10日以内に活動実績報告書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、次の事由に該当すると判断した場合は、活動の許可の取消しを行うものとする。

(1) 職務の遂行に支障を来たすおそれがあるとき。

(2) 職務の公正性を失う又はおそれがあるとき。

(3) 法令に違反したとき。

(適用除外)

第6条 この規定は、自営として農家等を営む職員の当該自営に係る従事については、適用しない。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

地域貢献活動を目的とした紀美野町職員の農家等への従事等の制限に係る許可に関する要領

令和3年11月11日 告示第46号

(令和3年11月11日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和3年11月11日 告示第46号