○紀美野町地域生活支援拠点事業実施要綱
令和3年12月14日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第1の2の3による地域生活支援の拠点(以下「地域生活支援拠点」という。)を整備するために必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点の機能)
第2条 地域生活支援拠点は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)の高齢化、重度化及び親亡き後を見据え、障害者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能をいう。
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能をいう。
(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能をいう。
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者及び行動障害を有する者並びに高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、紀美野町とする。ただし、前条各号の機能については、障害者等への支援を行う地域の福祉系のサービスを提供する事業所その他関係事業所(以下「事業者」という。)と連携し行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 紀美野町内に在住する障害者等
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
4 拠点機能事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に地域生活支援拠点変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
5 拠点機能事業者は、当該登録を廃止するときは、廃止しようとする日の1月前までに地域生活支援拠点廃止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
6 拠点機能事業者は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
7 拠点機能事業者は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、町から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。
(秘密保持)
第6条 本事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 不正の手段により第5条第2項の登録を受けたとき。
(2) 第2条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断されるとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第3項各号又は児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は前項の規定により登録の取消しを行ったときは、当該拠点機能事業者に対し、文書で通知する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(紀美野町地域生活支援拠点事業実施要綱の廃止)
2 紀美野町地域生活支援拠点事業実施要綱(平成30年告示第20号)は、廃止する。