○紀美野町障害者等緊急時短期入所受入事業実施要綱
令和3年12月14日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、地域生活支援拠点等整備による面的整備の一環として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定される者(以下「障害者等」という。)が、その家族等の介護者の緊急かつやむを得ない事情等により一時支援が必要な状況になった場合の支援体制を定めることにより、障害者等とその家族等の介護者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。
(実施方法)
第3条 町長は、事業を効果的に実施するため、社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業を委託するものとする。
(事業の内容)
第4条 地域で生活する障害者等の急な体調不良や介護者等の急病又は虐待による緊急的に保護が必要な場合等、法及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める短期入所事業を利用することが困難な場合に緊急一時的な受け入れによる居室の提供及び必要な支援(以下「緊急時受入事業」という。)を行う。
(対象者)
第5条 緊急時受入事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 対象者の介護者が病気、事故等の緊急的な理由により、対象者を介護できない状況にあること。
(2) 虐待など緊急の対応を必要とする場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
2 対象者の利用日数は、2日間(48時間)とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用申請)
第6条 緊急時受入事業を利用しようとする者は、障害者基幹相談支援センターによる利用調整を受けた上で、紀美野町障害者等緊急時短期入所受入事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急又はやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(請求等)
第8条 緊急時受入事業の受託者は、当該事業の実績に応じ、紀美野町障害者等緊急時短期入所受入事業請求書(様式第3号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき、翌月末までに委託費を受託者に支払うものとする。
(委託費)
第9条 緊急時受入事業に係る委託費は、別に定める。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。