○紀美野町再生可能エネルギー発電設備と地域環境との調和に関する条例
令和3年12月14日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、本町の豊かな自然環境、美しい景観及び町民の安全で安心な生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、もって良好な環境の保全及び地球温暖化対策の推進に寄与することを目的とする。
(1) 再生可能エネルギー源 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項第1号の太陽光及び同項第2号の風力をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(3) 再生可能エネルギー発電事業 再生可能エネルギー発電設備の設置及び同設備により電気を得る事業をいう。
(4) 事業者 再生可能エネルギー発電事業を行う者(再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者を含む。)をいう。
(5) 事業区域 再生可能エネルギー発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(6) 土地所有者等 事業区域の全部又は一部について、所有権その他の使用権限を有する者であって、事業者に対し再生可能エネルギー発電事業を行う権限を与えた者又はその継承者をいう。
(7) 近隣住民 再生可能エネルギー発電設備の設置に伴い生活環境等に一定の影響を受けるおそれがある者(団体を含む。)として規則で定めるものをいう。
(1) 太陽光 発電出力が50キロワット未満のものとする。ただし、太陽光を電気に変換する設備の全部を建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。)に設置するものを除くものとする。
(2) 風力 発電出力が7,500キロワット未満のものとする。
(町の責務)
第4条 町は、第1条に掲げる目的を達成するため、再生可能エネルギー発電事業の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(町民の協力)
第5条 町民は、第1条の目的を達成するため、この条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理、廃止等について関係法令等及びこの条例を遵守し、地域の状況に応じた防災、環境保全、周辺の景観との調和等に配慮しなければならない。
2 事業者は、近隣住民の生活環境への影響について十分に配慮し、事業について理解を得られるよう努めるとともに、紛争、被害等が生じたときは自らの責任と負担において解決しなければならない。
3 事業者は、再生可能エネルギー発電事業の実施に伴う災害防止に万全を期すとともに、被害が生じた場合は、自らの責任において速やかに解決しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地所有者等は、再生可能エネルギー発電事業により、自然環境若しくは景観を損なうこと又は災害若しくは生活環境への被害が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなければならない。
(事前協議)
第8条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときは、事前に町長に申し出て、当該再生可能エネルギー発電設備の設置等に関する計画(以下「事業計画」という。)について協議しなければならない。
(事業計画の届出)
第10条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事をしようとするときは、当該工事に着手する日の30日前までに、前条の規定による近隣住民への説明の実施状況を記録した書類を添えて、事業計画を町長に届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 設置者(再生可能エネルギー発電設備を設置する者をいう。)及び管理者(再生可能エネルギー発電設備を管理する者をいう。)の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業区域の所在地及び面積
(3) 設置工事の着手予定日、完了予定日及び工事の内容
(4) 再生可能エネルギー発電設備の構造及び発電出力
(5) 再生可能エネルギー発電設備の保守点検及び維持管理に係る計画
(6) 事業終了後の適切な撤去及び処分の時期、方法及び必要な費用に係る計画
(7) その他町長が必要と認める書類
(着手届の提出)
第12条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事に着手したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(完了報告書の提出)
第13条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事が完了したときは、速やかに、工事の完了について町長に報告しなければならない。
(廃止の届出)
第15条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を廃止するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び廃棄その他事業の廃止に関し、関係法令等に則り必要な措置を講じなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業計画を提出した事業者に対し、その業務の状況、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域内の土地の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に当該事業者の事業所若しくは事業区域に立ち入り、帳簿、書類、再生可能エネルギー発電設備その他の物件の検査をさせることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その権限を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び助言)
第17条 町長は、事業者に対し、再生可能エネルギー発電事業の適正な実施のために必要な指導及び助言を行うものとする。
(勧告)
第18条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、必要な措置を行うべきことを勧告することができる。
(公表及び情報提供)
第19条 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 町長は、前条の規定による勧告に従わない事業者について、国及び和歌山県に必要な情報を提供することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。