○紀美野町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年12月24日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化ができる者(以下「対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、紀美野町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が65歳に達する日の翌日以後である場合に該当する被保険者とする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険税の滞納がある被保険者は、対象者としない。ただし、当該被保険者について、町長が対象者とすることを適当と認める場合は、この限りでない。

(申出)

第3条 手続の簡素化を希望する者は、国民健康保険高額療養費口座登録依頼書兼口座変更依頼書(別記様式)により、町長に申出をするものとする。

2 前項の申出があったときは、当該申出をした者に係る以後の高額療養費の支給申請を省略するものとする。

(支給決定)

第4条 前条第2項の規定により、高額療養費の支給申請を省略した世帯の被保険者について、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給を決定するものとする。

(停止)

第5条 町長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 被保険者の資格の異動により、第2条第1項に規定する場合に該当しなくなった場合

(2) 第2条第2項ただし書に規定する場合に該当しなくなった場合

(3) 第3条第1項の申出において指定した金融機関の口座に高額療養費の振込みができなかった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が手続の簡素化を停止することが適当と認める場合

2 前項各号に掲げる場合のいずれにも該当しなくなったときは、町長は同項の規定による停止を解除するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年11月22日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年11月28日告示第61号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

画像

紀美野町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和3年12月24日 告示第53号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和3年12月24日 告示第53号
令和4年11月22日 告示第57号
令和6年11月28日 告示第61号