○DX推進室設置規則
令和3年12月24日
規則第25号
(設置)
第1条 住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的に、デジタル化を手段として変革を進めるため、紀美野町行政組織規則(平成18年規則第2号)第34条の規定に基づき、企画管財課にDX推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) DX推進計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 横断的な課題の事業化に関すること。
(3) 組織内の連携及び円滑な事務の進行のための調整に関すること。
(4) DXを軸とした行政改革に関すること。
(職及び職務)
第3条 推進室に室長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、所管事務を処理し、所属職員があるときはこれを指揮監督する。
(事務分担)
第4条 室長は、所属職員の事務分担を定めるものとする。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。