○DX推進室設置規則

令和3年12月24日

規則第25号

(設置)

第1条 住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的に、デジタル化を手段として変革を進めるため、紀美野町行政組織規則(平成18年規則第2号)第34条の規定に基づき、企画管財課にDX推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) DX推進計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 横断的な課題の事業化に関すること。

(3) 組織内の連携及び円滑な事務の進行のための調整に関すること。

(4) DXを軸とした行政改革に関すること。

(職及び職務)

第3条 推進室に室長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、所管事務を処理し、所属職員があるときはこれを指揮監督する。

(事務分担)

第4条 室長は、所属職員の事務分担を定めるものとする。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

DX推進室設置規則

令和3年12月24日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年12月24日 規則第25号
令和6年3月27日 規則第19号