○紀美野町DX推進本部設置規程

令和4年2月1日

訓令第3号

紀美野町行政改革推進本部設置規程(平成18年訓令第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 デジタル技術を活用し、町の行政サービスを変革することにより住民の利便性の向上及び業務の効率化を図るデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図るため、紀美野町DX推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) DX推進計画の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、DXの推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、最高情報責任者(以下「CIO」という。)、副最高情報責任者(以下「副CIO」という。)及び本部員をもって組織する。

2 CIOは町長をもって充て、副CIOは副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、参事、本庁の各課長(会計管理者を含む。)、支所長、消防長、議会事務局長及び教育委員会次長・課長をもって充てる。

(CIO及び副CIO)

第4条 CIOは、本部を総括する。

2 副CIOは、CIOを補佐し、CIOに事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、CIOが必要に応じて招集し、CIOが議長となる。

(CIO補佐官)

第6条 CIOは、デジタル技術の専門的な見地からCIOを補佐するCIO補佐官を置くことができる。

2 CIO補佐官の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) CIOが行う情報化の推進に関する事務の統括に対する助言及び支援

(2) 情報システムの最適化その他の情報化の推進のための基本的な方針又は計画の策定及び評価に対する指導及び助言

(3) 各所属が行う情報化に係る検討に対する指導及び助言

(4) 情報化に係る人材の育成や確保に対する指導及び助言

(5) 前各号に掲げるもののほか、CIOが必要と認める事項に関する助言及び支援

(部会)

第7条 本部の下部組織として、紀美野町DX推進部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、本部において指示された事項を検討する。

3 部会の委員は、CIOが指名する。

4 部会は、検討経過等について、必要に応じ、本部に報告するものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画管財課DX推進室において処理する。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、CIOが定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

紀美野町DX推進本部設置規程

令和4年2月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年2月1日 訓令第3号
令和6年3月27日 訓令第11号