○紀美野町職員の職場復帰支援に関する要綱

令和4年2月8日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、心身の病気により休職をした職員が、職場復帰前に元の職場等に一定期間の勤務を試験的に行うこと(以下「試し出勤」という。)により、円滑な職場復帰の支援を行うことを目的として、必要な事項を定める。

(復職支援会議)

第2条 復職支援会議は、試し出勤及び職場復帰について、総括衛生管理者、衛生管理者、産業医、総務課長、所属長及びその他必要とする者の出席により、その可否について判断する合議の場とする。

(対象職員)

第3条 試し出勤の対象となる職員は、休職の期間中にある職員のうち、主治医が最善と判断する治療を継続した後、復職に当たり一定の期間、試し出勤が可能と診断された職員のうち希望する職員とする。ただし、会計年度任用職員を除く。

(実施期間等)

第4条 試し出勤の期間は、1月の範囲内で必要と認める期間とする。ただし、試し出勤期間中、本人及び主治医から症状の悪化等の理由により試し出勤期間の変更又は中止の申し出があった場合は、任命権者は、試し出勤期間の変更又は中止することができる。

(承認の手続)

第5条 試し出勤の承認を受けようとする職員は、試し出勤承認申請書(様式第1号)に主治医の診断書(試し出勤についての意見が記載されたもの)を添えて、所属長を経由の上、任命権者に申請しなければならない。

2 申請書の提出を受けた所属長は、産業医、その他必要とする者と共に職員本人と面談を行うものとする。

3 総括衛生管理者は、面談実施後に復職支援会議を開催し、試し出勤開始に関する意見書(様式第2号)を作成し、任命権者へ提出するものとする。

4 任命権者は、前2項を基に承認又は非承認を決定し、申請した職員に試し出勤承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実施中のフォローアップ)

第6条 所属長は、試し出勤実施中、必要に応じて、衛生管理者、産業医、その他必要とする者と共に試し出勤を実施中の職員の面談を実施することができる。実施した場合、職場復帰支援に関する面談記録票(様式第4号)を作成するものとする。

2 所属長は、試し出勤実施中の職員の同意を得て、必要に応じて、主治医と協議することができる。

(産業医の助言)

第7条 産業医は、試し出勤に関する主治医意見書(様式第5号)及び職場復帰及び就業上の配慮に関する情報提供書(様式第6号)により、主治医と連携を図り職場復帰に必要な助言をすることができる。

2 職員本人から事前に相談がある場合も前項の取扱いをすることができる。

(超過勤務等の禁止)

第8条 試し出勤の承認を受けた職員は、当該試し出勤の期間において、超過勤務並びに当該試し出勤の単位として指定された曜日及び時間帯以外における一切の勤務をしてはならない。

(終了等)

第9条 試し出勤の承認を受けた職員は、試し出勤の終了後に職務復帰の可否を判断するための主治医の診断書を所属長へ提出しなければならない。

2 所属長は、前試し出勤の終了後に、産業医、その他必要とする者と共に対象職員と面談を行うものとする。

3 総括衛生管理者は、面談実施後に復職支援会議を開催し、職場復帰に関する意見書(様式第7号)を作成し任命権者に提出するものとする。

(試し出勤中の給与等の取扱い)

第10条 試し出勤中の職員に対しては、休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。

2 試し出勤期間中の当該職員の通勤手当は、取扱いが休職者となるため支給対象外とする。

3 試し出勤期間中に当該職員に災害が発生した場合には、必要な資料を添えて地方公務員災害補償基金に協議するものとする。

4 試し出勤に係るすべての診断書料等は、本人負担とする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

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紀美野町職員の職場復帰支援に関する要綱

令和4年2月8日 訓令第5号

(令和4年7月1日施行)