○紀美野町子育て支援推進本部設置規程

令和4年2月28日

訓令第7号

(設置)

第1条 紀美野町で子どもを産みたい・育てたいと思っていただけるまちになるよう子育て支援を総合的かつ効果的に推進するため、紀美野町子育て支援推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合的な子育て支援対策の計画策定及び推進に関すること。

(2) その他子育て支援対策を通じた若者定住の推進のために必要な事項に関すること。

(推進本部)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(幹事会)

第4条 推進本部に幹事会を置き、次に掲げる事務について協議し、本部長の指示する事項を処理する。

(1) 推進本部の会議に付すべき事項に関すること。

(2) 子育て支援対策に係る部会間の調整に関すること。

(3) その他子育て支援対策の推進に関すること。

2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事長に副町長、副幹事長に教育長をもって充て、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、副幹事長がその職務を代理する。

4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。

(部会)

第5条 第2条に掲げる所掌事務を効率的に執行するため、推進本部に部会を置く。

2 部会は、別表第3に掲げる課の職員のうち、本部員が指名する者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

4 部会は、担当分野において子育てしやすいまちづくりの事業を実施するため、必要な調査、企画及び調整を行うとともに、その結果を幹事会に報告するものとする。

5 部会長は、部会において、必要があると認められるときは、部会を構成する課の職員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、子育て推進課において処理する。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長、教育長

本部員

(1) 町長部局の課長(会計管理者を含む。)、支所長

(2) 議会事務局長

(3) 教育課長

(4) 消防長

別表第2(第4条関係)

副町長 教育長 総務課長 企画管財課長 保健福祉課長 子育て推進課長 産業課長 まちづくり課長 教育課長

別表第3(第5条関係)

部会

部会を構成する課

住・生活環境部会

総務課 企画管財課 税務課 建設課 まちづくり課 水道課

就業支援部会

総務課 企画管財課 産業課 まちづくり課

保健・医療・福祉部会

住民課 保健福祉課 子育て推進課

保育・教育部会

子育て推進課 教育課

紀美野町子育て支援推進本部設置規程

令和4年2月28日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年2月28日 訓令第7号
令和6年3月27日 訓令第8号