○紀美野町山椒苗木購入事業補助金交付要綱

令和4年3月3日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、山椒の産地形成を図り、紀美野町の特産農産物として定着させるため、山椒の苗木を購入し、紀美野町のほ場に植え付けを行う農業者に対して、その経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる者及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、紀美野町山椒苗木購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更申請)

第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条の規定による町長の承認を受けようとする場合は、紀美野町山椒苗木購入事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、交付額の変更に伴わない軽微な変更を除く。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 収支変更予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに紀美野町山椒苗木購入事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

対象者

補助率

限度補助額

備考

山椒の苗木を購入し、紀美野町のほ場に植え付けを行う町税等を滞納していない農業者

町2/3以内

1本当たり800円以内

1農家当たり1年度1回、8万円以内

5本未満の購入は対象外

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紀美野町山椒苗木購入事業補助金交付要綱

令和4年3月3日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)