○紀美野町山椒苗木購入事業補助金交付要綱
令和4年3月3日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、山椒の産地形成を図り、紀美野町の特産農産物として定着させるため、山椒の苗木を購入し、紀美野町のほ場に植え付けを行う農業者に対して、その経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる者及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、紀美野町山椒苗木購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 収支変更予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに紀美野町山椒苗木購入事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
対象者 | 補助率 | 限度補助額 | 備考 |
山椒の苗木を購入し、紀美野町のほ場に植え付けを行う町税等を滞納していない農業者 | 町2/3以内 | 1本当たり800円以内 1農家当たり1年度1回、8万円以内 | 5本未満の購入は対象外 |