○紀美野町低コスト林業基盤整備サポート事業補助金交付要綱
令和4年3月9日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、計画的な間伐等の生産を推進するため、和歌山県が実施する低コスト林業基盤整備サポート事業補助金交付要綱(平成25年林第99号。以下「県要綱」という。)に定める事業主体に対し、予算の範囲において補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象となる者は、県要綱第5条に定める事業計画の承認を受けているものとする。
(補助対象事業)
第3条 本事業の補助対象事業は、県要綱第2条別表1の高性能林業機械等のレンタル事業とする。ただし、紀美野町内の事業用地に要する経費(以下「対象事業経費」という。)のみとする。
(補助率及び補助金額)
第4条 本事業の補助率は、県要綱第3条に定める別表2のとおりとする。
2 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 県要綱第4条に定める事業計画書の写し
(2) 県要綱第5条に定める事業計画の承認の写し
(変更の承認)
第6条 交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、県要綱第8条第1項に規定する承認を受けた場合、規則第6条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 県要綱第8条第1項に規定する変更計画書及び変更収支予算書
(2) 県要綱第8条第1項に規定する変更承認を受けたことがわかる書類
2 前項の規定について、対象事業経費に変更のない場合は、省略することができる。
(実績報告)
第7条 補助決定者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 高性能林業機械等のレンタルに要した経費の領収書
(2) 高性能林業機械等の使用日報・作業日誌
(3) 写真(高性能林業機械等の製品及びその作業状況が確認できるもの)
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。