○紀美野町青少年地域参加促進事業補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域づくりの担い手として共に考え、語り合い実践し、併せて自身の生活を豊かにするため、高等学校の生徒及びその年代を中心とする青少年の組織の強化と活動の充実、地域参加の促進を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱(平成18年告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 町長は、高等学校の生徒及びその年代を中心とする15人以上の青少年を会員として組織される団体(次条各号に掲げるすべての活動が年間を通じ24時間以上行うものに限る。以下「青少年組織」という。)に対し、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、青少年組織が行う次の各号に掲げる活動とする。
(1) 子ども会活動を支援するための活動
(2) 青少年組織の強化のための活動
(3) 会員自身の資質向上のための活動
(4) 地域づくりへの主体的参加活動
2 補助金の額は、予算の範囲内において前項に掲げる経費の額の2分の1に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額)とし、年額60,000円を上限とする。
(その他)
第5条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
教材費 交通費 入場料 講師謝金・講師交通費 保険料 使用料 食糧費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬料 備品購入費 その他町長が特に必要と認めるもの |