○紀美野町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、加齢により聴力が低下し、会話など他者とのコミュニケーションがはかりにくい高齢者が補聴器を使用することで閉じこもりの防止を図り、積極的な社会参加を促すとともに認知症予防の一助を目的に、予算の範囲内において補聴器の購入に要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業における補聴器購入費の補助を受けることができる対象者は、次の各号に定める全ての資格要件に該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき紀美野町住民基本台帳に記録されている者で、現に本町で居住している満65歳以上の者
(2) 第5条による申請をしようとする日の属する年度(その日が4月1日から6月30日の間は、前年度とする。)において、住民税非課税の者
(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(4) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により、補聴器の必要性を認める旨の意見書を得ることができる者
(5) 過去に本事業の補助を受けていない者
(補助内容)
第3条 町長は、前条の補助対象者が医療機器として認定されている補聴器を購入する場合に、その購入に係る費用を補助するものとする。
2 前項の補助の対象は、補聴器本体(電池含む)の購入に係る費用のみを対象とし、診察料、検査料等の受診費用及び補聴器の修理、保守、附属品(電池除く)等の費用は対象としない。
(補助金の額)
第4条 本事業の補助金の額は、補聴器本体1台のみの購入費とし、2万円を限度とする。
2 前条の規定による補聴器を購入した費用の額と2万円のいずれか低い額を助成する。
(交付申請)
第5条 この事業の補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入した年度の3月31日までに紀美野町高齢者補聴器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に医師の意見欄が記載された状態で、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 医師作成のオージオグラム(純音聴力検査表)(医師の意見欄記入日前3か月以内のものに限る。)
(2) 補聴器購入に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは、補助の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により、補助の決定を受けたとき。
(2) 補聴器を補助目的に反して使用、譲渡、貸与、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の補助が不適当と町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を期限を定めて、返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の規定により補聴器購入費の交付の決定等がなされた補聴器購入費の交付については、なお従前の例による。