○紀美野町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を組織化し、地域における会員同士が育児に関する相互援助活動を行うことにより、労働者が仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者の福祉増進及び児童の福祉の向上を図るため、ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、紀美野町とし、紀美野町及び海南市の広域で事業を実施するものとする。

2 当該事業の事務に関しては、別途協定書に定める。

(センターの位置等)

第3条 センターの事務所は、海南市海南保健福祉センター内に置く。

(センターの事業)

第4条 センターは、育児の支援を行いたい者(以下「スタッフ会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)が協働して行う支援活動を組織化するため次の事業を行う。

(1) 利用会員及びスタッフ会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動の募集、登録等に関すること。

(3) 会員を対象とする講習会、交流会等に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

2 会員が行う相互援助活動は、会員間の請負契約に基づき実施されるものとし、センターは当該契約関係の当事者とならない。

3 会員は、援助活動中の事故に備えて、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。この場合において、当該保険の保険料は、センターが負担する。

(センターの職員及び業務)

第5条 センターに代表者(以下「センター長」という。)、アドバイザーその他必要な職員を置く。

2 センター長は、センターを代表し、業務を掌握し、アドバイザーと協力しながら事業を進める。

3 アドバイザーは、次の業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 会員の総括

(4) 託児保育士の指導

(5) 会員相互援助の調整

(6) こども園等との連絡及び調整

(7) 会員に対する講習会及び会員の交流会の実施

(8) 会員のトラブルへの助言

(9) センターの経理事務等の業務運営

(10) 会員に対する広報誌の発刊

(11) 他のセンター及び関係機関との連絡調整

(12) 前各号に定めるもののほか、センターの目的達成に必要な業務

(会員)

第6条 センターに入会しようとする者は、会員としてセンターに登録しなければならない。

2 会員は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) センターの目的を十分に理解し、熱意を持っていること。

(2) 紀美野町若しくは海南市に居住する者又は紀美野町若しくは海南市の事業所等に勤務している者若しくは紀美野町若しくは海南市の保育施設に通園する子どもの保護者であること。

(3) スタッフ会員にあっては、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。

(4) 利用会員にあっては、原則として12歳未満の子どもの保護者であること。

(会員の義務)

第7条 会員は、センター活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。

2 会員は、センターを政治、宗教及び営利等の目的のために使用してはならない。

3 会員は、故意若しくは重大な過失又は不正行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(会員の相互援助活動)

第8条 会員が相互援助活動として行う援助は、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。

(2) 保育施設の保育終了後に子どもを預かること。

(3) 保育施設までの子どもの送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後に子どもを預かること。

(5) 学校の終業後に子どもを預かること。

(6) 冠婚葬祭、学校行事、買物等による外出その他保護者が育児に専念できない場合に子どもを預かること。

(7) 病児、病後児等保育施設において保育できない子どもを預かること。

(8) 急病となった子どもの出迎えなど、緊急時の出迎えをし又は預かること。

(9) 急な残業又は出張などのため帰宅できないときに宿泊させて子どもを預かること。

(10) その他会員の育児に関して必要な援助を行うこと。

2 子どもの預りは、原則としてスタッフ会員の家庭において行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、センター施設内及び利用会員の家庭において行うことができる。

(援助活動の調整)

第9条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに申し込まなければならない。

2 アドバイザーは、前項の規定により利用会員から申込みを受けたときはは、利用会員が希望する援助活動の内容、日時その他必要な事項を確認し、スタッフ会員との調整を行うとともに、当該調整内容及びその結果を記録しなければならない。

3 スタッフ会員は、援助活動を実施したときは、援助活動内容を記録した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。

(援助活動の報酬)

第10条 利用会員は、スタッフ会員に対し、センターが定める基準により、援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

(センターの運営時間及び休業日)

第11条 センターの運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(委託事業)

第12条 センターは、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人又は公益法人に準じたものとして、地域社会の福祉の増進を目的とし、育児に関するノウハウを有し、事務局体制等組織的に確立され、財政的にも事業の永続性が担保された団体に委託することができる。

2 事業委託を受ける団体は、事業年度当初に、団体の規約、事業計画書、予算書、役員名簿及び会則を町長に提出しなければならない。

3 第1項の委託を受けた団体は、事業の実施状況を定期的に町長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

紀美野町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)