○紀美野町ひとり親家庭等育児支援事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び父母のいない児童を養育する家庭が紀美野町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(令和4年告示第27号。次条において「ファミサポ要綱」という。)第10条の規定により援助活動を受けた場合に支払うこととなる報酬及び実費(以下これらを「ファミサポ利用料」という。)の一部について助成することにより、保護者の就労等に対する支援、育児負担の軽減及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ファミサポ要綱第4条第1項の利用会員のうち、本町の住民基本台帳に記録されている者であって児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けているもの及びこれに類すると町長が認めたものとする。
(助成の内容)
第3条 町は、対象者が4月から翌年3月までの間のファミサポ利用料の2分の1の額について助成するものとする。ただし、1会計年度において15,000円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町ひとり親家庭等育児支援助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 児童扶養手当証書の写し
(2) 支援活動報告書の写し
(3) その他町長が認める書類
2 前項の申請書は、4月1日から翌年の3月31日までの間の利用に係るファミサポ利用料について、毎年4月末日までに提出しなければならない。
2 交付を行わないと決定したときは、紀美野町ひとり親家庭等育児支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、当該助成金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 この告示に違反し、又はその他不正の手段により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。