○紀美野町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、少子化社会の中、小学生以下の子を3人以上養育している者が、一時的な育児支援等を利用する際に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住民登録していること。

(2) 小学生以下の子を3人以上養育していること。

(3) 就学前の子を養育していること。

(助成の内容)

第3条 町は、対象者が就学前の子に関し、4月から翌年3月までの間に次に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を利用した場合に要する費用について助成するものとする。ただし、15,000円を限度とする。

(1) ファミリー・サポート・センター事業

「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)実施要綱」に規定する事業

(2) 子育て短期支援事業

「子育て短期支援事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「子育て短期支援事業実施要綱」に規定する事業

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町三子以上に係る育児支援助成金申請書(様式第1号)に対象事業を利用する際に要した費用に係る領収書を添付し、申請しなければならない。

2 前項の申請は、対象事業を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月において対象事業の利用がある場合は、翌年度の4月末まで申請できるものとする。

(交付の決定)

第5条 前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、紀美野町三子以上に係る育児支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 交付を行わないと決定したときは、紀美野町三子以上に係る育児支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 この告示に違反し、又はその他の不正行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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紀美野町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)