○紀美野町障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が障害者施設等に通うために必要な交通費の一部を助成することにより、障害者及びその保護者の経済的負担を軽減し、並びに障害者の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。

2 この事業において「障害者施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護事業を行う施設

(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練事業を行う施設

(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援事業を行う施設

(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援事業を行う施設

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業を行う施設

(6) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援事業を行う施設

(7) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス事業を行う施設

(8) その他町長が認める施設

(助成対象者)

第3条 交通費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する障害者又はその保護者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町外に住所を有する者で、本町から支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。)を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、本町以外の市区町村から支給決定されている障害者については、交通費の助成を受けることができない。

(対象経費等)

第4条 助成の対象経費は、障害者が自宅等から障害者施設等に通うために必要な次に掲げる経費とする。ただし、他の制度において公費により交通費の助成が行われている場合は、その制度により交付された額を控除するものとする。

(1) 鉄道又は路線バス等、公共交通機関

(2) 施設の送迎用車両(当該施設の規則等により交通費を個人負担するもの)

(3) 原動機付自転車又は自動二輪車

(4) 自動車

2 前項第3号及び第4号の距離の計算は、障害者の自宅等から当該障害者が通う障害者施設等までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短距離によるものとする。

(助成の額)

第5条 助成の額(以下「助成額」という。)は、前条に該当するそれぞれの手段ごとに計算し、次に定めるところによる。ただし、計算した合計額が月額20,000円を超える場合は、20,000円とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる交通手段を利用する場合 最も有効かつ経済的な交通順路による交通費とする。ただし、継続して通所する場合は、日数分の運賃と定期券購入額を比較して安価な額とする。

(2) 前条第1項第2号に掲げる交通手段を利用する場合 当該施設の規則等による交通費とする。

(3) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる交通手段を利用する場合 1キロメートルにつき、20円に日数を乗じて算出した額とする。

(助成の申請)

第6条 交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町障害者施設等通所交通費助成申請書(様式第1号)に利用者通所状況証明書(様式第2号)その他関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、障害者施設等の利用者が障害児の場合は、その保護者が当該障害児に代わり申請を行うものとする。

2 助成の申請は、年2回に分け、4月から9月までの間の交通費を9月末日までに、10月から翌年3月までの間の交通費を3月末日までに前項の規定により行うものとする。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、紀美野町障害者施設等通所交通費助成決定・却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、速やかにその決定額を申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(交通費の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により交通費の助成を受けた者があるときは、既に助成した交通費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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紀美野町障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)