○紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家を移住推進に活用し、紀美野町内(以下「町内」という。)への定住を促進することにより地域の活性化を図るため、空き家を改修しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 空き家とは、紀美野町(以下「当町」という。)に空き家登録された物件をいう。

(2) 受入協議会とは、当町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会をいう。

(3) 移住とは、当町及び受入協議会の支援を受け、紀美野町外(以下「町外」という。)から10年以上定住する意志を持って生活の拠点を町内に移し、当町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票を移すことをいう。

(4) 建物状況調査とは、「既存住宅状況調査方法基準」(平成29年国土交通省告示第82号に定める基準をいう。)に従って行われた調査をいう。

(補助対象物件)

第3条 補助金の対象となる空き家(以下「補助金対象物件」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請の日において、当町に物件登録されている空き家であること。

(2) 補助金の交付決定の日において、補助金の交付の対象となる改修(以下「補助対象事業」という。)に着手していない物件であること。

(3) 賃貸借住宅契約又は不動産売買契約の契約日から1年未満の物件であること。

(4) 過去に紀美野町定住促進補助金の交付を受けてない物件

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の全てに該当する者とする。

ただし、紀美野町定住促進補助金の交付を受けた移住者は除くものとする。

2 空き家リノベーション 自ら居住する住宅として町内の空き家を賃貸又は購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者

3 建物状況調査 空き家の所有者若しくは同条第2項に規定された者

4 同条第2項及び第3項の世帯全員が、直近2年間の課税地における納付すべき市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町民税等」という。)を完納していること。ただし空き家の所有者が建物状況調査を実施する場合は、申請者本人が、直近2年間の課税地における町民税等を完納していること。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、空き家のリノベーション工事(障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事を除く。)で、補助金の交付を申請する年度の2月末日までに補助対象部分の工事が完了する事業とし、事業完了後10年間、当該空き家を住宅用として活用するものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、空き家の改修工事及び建物状況調査に要する経費とし、国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費とする。ただし、和歌山県移住推進空き家活用事業空き家改修補助金の交付を受ける場合は、県の対象経費の120万円を超える部分を経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の額とする。ただし補助金の交付は同一空き家につき、それぞれ1回限りとする。

(1) 空き家リノベーション経費 対象経費額の3分の2以内で、限度額は100万円とし端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。

(2) 建物状況調査経費 対象経費額の2分の1以内で、限度額は5万円とし端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 空き家リノベーション経費

(1) 世帯全員の住民票(移住前の住所が分かるもの)

(2) 見積書の写し(内訳が分かるもの)

(3) 空き家の位置図

(4) 改修部位を明記した平面図

(5) 改修部位の現況写真

(6) 賃貸借住宅契約書又は不動産売買契約書の写し

(7) 町民税等の完納証明書(直近2年間の課税地にて発行される世帯全員の納税証明書又は非課税証明書等の未納がないことが確認できる書類)

(8) その他町長が必要と認めるもの

3 建物状況調査経費

(1) 見積書の写し

(2) 空き家の位置図

(3) 町民税等の完納証明書(直近2年間の課税地にて発行される世帯全員の納税証明書又は非課税証明書等の未納がないことが確認できる書類)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第10条 前条の交付決定通知を受けた者が、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付事由(変更・取消)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付事由(変更・取消)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過する日までに、町長に提出しなければならない。

2 空き家リノベーション経費

(1) 世帯全員の住民票(移住後のもの)

(2) 請求書の写し

(3) 領収書の写し

(4) 改修部位を明記した平面図

(5) 改修部位の工事完了後の写真

(6) その他町長が必要と認めるもの

3 建物状況調査経費

(1) 領収書の写し

(2) 既存住宅状況調査報告書の写し(表紙および結果の概要)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたときは、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の交付額確定通知を受けた者は、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払い)

第14条 町長は、前条の請求書を受理した後、補助金を支払うものとする。

(交付の取消)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた後、定住期間内において住宅を売却したとき又は世帯全員が町外に転出したとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金返還命令書(様式第10号)によりその返還を命ずることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により返還を命ぜられた場合は、返還期限までに当該補助金を返還しなければならない。

3 死亡その他やむを得ないと町長が認めた場合は、交付した補助金の返還を免除することができる。

(現地調査等の協力義務)

第17条 申請者は、町長が補助金に係る予算の執行の適正を期するために調査等を行う場合、これに協力しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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紀美野町移住推進空き家リノベーション補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)