○紀美野町中学校通学支援バス運行管理規則

令和4年2月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町立中学校(以下「中学校」という。)の統合を見据え、美里中学校から野上中学校へ就学を希望し指定校を変更した生徒及び美里中学校から野上中学校へクラブ活動のために移動する必要がある生徒の教育環境等への配慮のため運行する中学校通学支援バス(以下「バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 バスを利用する生徒は、中学校の統合を理由とした美里中学校から野上中学校への指定校変更を許可された生徒又はクラブ活動のため美里中学校から野上中学校に移動する必要がある生徒とし、かつ、別表に掲げる区域に居住する者とする。

(利用の届出等)

第3条 バスを利用又はバスの利用を変更する生徒の保護者は、通学支援バス利用(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を学校長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出書は、利用開始年度の4月3日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 利用保護者は、生徒がバスを利用しなくなったときは、通学支援バス利用廃止届(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。

4 前項の規定は、中学校の課程を修了し、バスを利用しなくなったときは、適用しない。

(利用の報告)

第4条 学校長は、毎月のバスの利用状況について、通学支援バス利用状況報告書(様式第3号)により、翌月10日までに教育長に報告するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(運行経路)

第5条 バスを運行する経路は、届出書に基づき紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。ただし、風雨、降雪又は異常気象等によりバスの運行の安全確保に支障を生ずるおそれがあると教育委員会が認めるときは、当該経路を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の規定により経路の変更又は運行の中止をした場合は、その変更又は運行の中止について必要な事項を直ちに学校長に通報しなければならない。

(運行時刻)

第6条 バスは、出校日の登下校の往復を運行し、その時刻は、学校長が別に定める。ただし、第5条第1項ただし書に規定する場合又は特別な事由がある場合は、運行時刻を変更することができる。

(運行記録)

第7条 バスの運転者は、乗務終了後、その当日分の運行状況を運行日誌(様式第4号)に記録し、翌月の10日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒の乗車管理と指導)

第8条 バスを利用する生徒の指導は、その通学する学校がこれに当たり、生徒は、乗車中の諸動作については、すべてバスの運転者の指示に従い、絶対安全を目的とし、協力するものとする。

(事故の場合の処置)

第9条 バスの運転者は、絶対安全を期するも、万一人的事故又は車両の故障による負傷者等が生じたときは、直ちに応急手当を行い、速やかに学校長及び教育委員会に報告するとともに、事故処理について適切な措置を講じなければならない。

2 学校長は、教育委員会へ交通事故等発生報告書(様式第5号)により報告するとともに、その他必要な措置を講じなければならない。

(点検整備)

第10条 バスの安全な運行を確保するため、教育委員会は、バスの運転者に定期的にバスの点検をさせるものとする。

(バスの定位置)

第11条 バスの定位置は、教育委員会が指定した場所とする。

(その他)

第12条 その他必要な事項については、教育長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

通学支援バス利用対象区域(大字名)

福田、神野市場、野中、安井、南畑、箕六、樋下、永谷、上ケ井、三尾川、大角、津川、明添、鎌滝、赤木、高畑、桂瀬、今西、松ケ峯、菅沢、田、谷、中、滝ノ川、毛原下、小西、毛原中、毛原宮、毛原上、長谷宮、井堰、蓑垣内、真国宮、蓑津呂、花野原、初生谷、北野、円明寺、勝谷、四郷

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紀美野町中学校通学支援バス運行管理規則

令和4年2月28日 教育委員会規則第2号

(令和6年6月28日施行)