○紀美野町新規就農者育成総合対策(経営開始資金等)交付要綱

令和4年8月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国円滑化対策実施要綱」という。)及び和歌山県新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金等)補助金交付要綱(令和4年4月25日施行)により、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内で新規就農者育成総合対策事業を実施するため、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付額)

第2条 交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)及び交付額は、次のとおりとする。

補助事業名

交付対象者

交付額

新規就農者育成総合対策

国実施要綱別記2の第5の2(1)に掲げる要件を満たす者

国実施要綱別記2の第5の2(2)に定めるところによる

新規就農者確保緊急円滑化対策

国円滑化対策実施要綱別記1の第5の2(1)に掲げる要件を満たす者

国円滑化対策実施要綱別記1の第5の2(2)に定めるところによる

(サポート体制の整備)

第3条 町長は、新規受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとし、町長は、地域サポート計画(様式第18号)により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

2 町長は、当該サポート体制の中から、受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、前項の各課題の相談先を明確にしなければならない。

3 受給者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)について行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 審査への参加

(3) 就農状況の確認、助言及び指導

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)により青年等就農計画を作成し、青年等就農計画のほか町長が必要とする書類を、町長に提出しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、審査の結果を申請した者に通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、関係機関やサポート体制の関係者で面接等を行うものとする。

3 第1項の審査結果の通知は、計画を承認した場合にあっては、青年等就農計画承認通知書(様式第2号)により、計画を承認しない場合にあっては、青年等就農計画に係る不認定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に行うものとする。

(青年等就農計画の変更申請及び承認等)

第6条 前条の規定による計画の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)をその都度作成し、青年等就農計画等を町長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用するものとする。

(資金の申請及び決定)

第7条 第5条の承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、紀美野町新規就農者育成総合対策(経営開始資金等)交付申請書(様式第4号)に別に定める書類を添えて、半年ごとの指定された期日までに、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請(以下「交付の申請」という。)は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請に係る資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。また、申請の対象は、事業実施年度の前年度の4月以降の農業経営とする。

3 町長は、第1項の内容が適当であると認めたときは、紀美野町新規就農者育成総合対策(経営開始資金等)交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた申請者は、資金の交付を受けようとするときは、紀美野町新規就農者育成総合対策(経営開始資金等)交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 資金の交付は、原則として半年ごとに交付することにより行う。

(受給中止の届出)

第9条 受給者は、受給を中止する場合、町長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

(交付の中止)

第10条 町長は、受給者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合、資金の交付を中止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第17条に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第18条の規定による就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。

ウ 農作物を適切に生産していないとき。

エ 農業生産等の従事日数等が年間150日未満で、かつ、おおむね年間1,500時間未満であるとき。

オ 第18条の規定により町長から改善の指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

カ アからオまでに掲げるときのほか、町長が適切な農業経営を行っていないと認めたとき。

キ 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(交付の休止届及び再開届)

第11条 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合、町長に休止届(様式第8号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合、経営再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 受給者が、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて、第6条の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第2条に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(交付の休止及び再開)

第12条 町長は、受給者から前条第1項の規定による提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、資金の交付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。

2 町長は、受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合、資金の交付を再開するものとする。

(資金の返還)

第13条 受給者は、次の各号に該当する場合、資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(3)に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第10条第1号から第5号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第16条の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(返還免除)

第14条 受給者は、前条本文中ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとする場合、返還免除申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。町長は、受給者から提出された返還免除申請の申請内容が第13条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(住所変更届)

第15条 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(就農中断報告)

第16条 受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに町長に就農中断届(様式第12号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第13号)を提出しなければならない。その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。

(就農状況報告等)

第17条 受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第14号)を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第16条の手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第15号)を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告及び経営状況の確認)

第18条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合、サポートチームと協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して受給者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず1回は、受給者の経営状況と課題を受給者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

3 確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第17号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 受給者への面談

ア 営農に対する取組状況

イ 栽培・経営管理状況

ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

エ 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか

イ 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

ア 作業日誌

イ 帳簿

ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類

4 町長は、就農中断届の提出があった受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(受給者情報の共有)

第19条 国において受給者のフォローアップのための資金の交付情報を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するため、町長は、事業実施主体が作成し、運営する交付情報等に関するデータベースに、交付情報等を登録するものとする。

2 町長は、受給者が定着し、地域の中心となる農業経営者となるまでの間のより丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために当該情報を利用するものとする。

3 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報等については、別に定めるところにより適切に取り扱うものとする。

(農業共済等の積極的活用)

第20条 町長は、農業共済組合と連携し、受給者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の交付金から適用する。

附則(令和8年3月26日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年6月4日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町新規就農者育成総合対策(経営開始資金等)交付要綱

令和4年8月1日 告示第50号

(令和8年6月4日施行)

体系情報
第9編 産業/第2章 農林水産
沿革情報
◆ 令和4年8月1日 告示第50号
◇ 令和8年3月26日 告示第18号
◇ 令和8年6月4日 告示第30号