○紀美野町職員テレワーク実施要綱

令和4年9月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、時間や場所にとらわれない働き方を実現し、誰もが仕事と生活を両立させ、効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び住民サービスの向上を目的としたテレワークの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、テレワークとは、時間や場所にとらわれない働き方とし、職員が主として自宅でパソコン端末等を活用し、勤務する形態のことをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象となる職員は、所属長が特に認める職員とする。

(実施場所)

第4条 テレワークを実施する場所は、テレワークを実施する職員の自宅とする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、所属長が別に定める。

(実施期間)

第5条 テレワークの実施期間は、所属長が必要と認める期間とする。

(利用単位)

第6条 テレワークは、原則、1日を単位として実施する。ただし、所属長が必要と認める場合は、時間を単位として実施することができる。

(実施の手続き)

第7条 テレワークを希望する職員は、原則としてテレワークを実施しようとする日までにテレワーク実施申請書(別記第1号様式)により所属長に申請し、承認を得なければならない。

2 前項に規定する承認にあたっては、所属長は、次の各号について適正かどうかを審査する。

(1) テレワークを希望する職員の業務遂行能力を踏まえ、円滑にテレワークを行うことができること

(2) テレワークになじむ業務内容かつ一定程度の業務量を確保できること

(3) テレワークを行うことにより所属としての業務遂行に支障がないこと

3 所属長は、第1項に規定する承認を行った場合は、総務課長あてにテレワーク実施申請書の写しを報告するものとする。

(実施場所の環境)

第8条 テレワークを実施する職員は、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保しなければならない。

2 テレワークを実施する場所に関する安全衛生管理については、テレワークを実施する職員の責任をもってあたらなければならない。

(勤務時間及び休憩時間)

第9条 テレワーク中の勤務時間及び休憩時間は、テレワークを実施する職員に割り振られている正規の勤務時間及び休憩時間とする。

2 所属長は、テレワークを実施する職員に対し原則時間外勤務を命じないものとする。

(業務開始及び終了報告)

第10条 テレワークを実施する職員は、実施日において、勤務開始時及び終了時に所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。

2 所属長は、必要がある場合は、テレワークを実施する職員に業務の遂行状況を確認することとする。

(実施終了後の報告)

第11条 テレワークを実施する職員は、テレワーク期間終了後、速やかにテレワーク実施報告書(別記第2号様式)によりテレワーク中の業務成果を所属長に報告しなければならない。

(職務専念義務)

第12条 テレワークを実施する職員は、テレワーク中も職務に専念しなければならない。

2 テレワークを実施する職員は、職務に関係のない行為によりテレワークを中断する場合は、あらかじめ年次有給休暇等の休暇を取得しなければならない。

(費用負担)

第13条 テレワークによって発生する光熱水費及び通信費その他の経費は、テレワークを実施する職員の負担とする。

(テレワークに必要なパソコン)

第14条 テレワークは、総務課長が使用を許可するパソコン(以下「テレワーク用パソコン」という。)を利用してのみ行うことができる。

2 テレワークを実施する職員は、テレワーク用パソコンを公務以外に使用してはならない。

3 テレワーク用パソコンの管理責任は、テレワークを実施する職員が負う。特に交通機関(電車、バス、自家用車等)による移動時の携行に際しては、紛失、盗難等に留意すること。

4 万一、テレワーク用パソコンを紛失または盗難にあった場合に備え、当該パソコンには個人情報等重要な情報は記録してはならない。

5 テレワークを実施する職員は、テレワークが終了した場合は、速やかにテレワーク用パソコンを総務課情報管理係まで返却しなければならない。

6 総務課情報管理係は、テレワーク用パソコンの返却を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。

(1) 返却されたパソコンのハードディスク等に公務上の情報資産が残されていないこと

(2) 私的な使用が行われていないこと

(3) 紀美野町情報セキュリティポリシー等に定める事項に抵触する使用がないこと

7 テレワークを実施する職員は、テレワーク用パソコンを第三者に貸与してはならないとともに、第三者に操作等をさせてはならない。

8 テレワーク用パソコンを紛失または盗難にあった場合はすみやかに次の各号に規定する措置を取らなければならない。

(1) 直ちに情報セキュリティ管理者である所属長にその旨を連絡し、最寄りの警察に紛失届または被害届を提出すること。

(2) 連絡を受けた所属長は、直ちにテレワークを実施する職員が接続していた連絡先の事務用パソコンの電源を落とすとともに、統括情報セキュリティ責任者である総務課長及び総務課情報管理係に連絡すること。

(3) 総務課情報管理係はテレワークを実施する職員が接続していた接続先のテレワーク用パソコンをネットワークから切断し、サーバ機能の削除を行うこと。

(情報セキュリティ対策)

第15条 テレワークを実施する職員は、紀美野町情報セキュリティポリシーをはじめとする各種規程等を遵守しなければならない。

2 テレワークを実施する職員は、業務の内容等が同居人等の目に触れないよう必要な措置を取らなければならない。

(安全衛生管理)

第16条 所属長は、テレワークを行う職員の健康の保持又は安全確保のための教育・指導等に配慮するものとする。

2 テレワークを実施する職員は、災害防止の観点から、勤務場所の作業環境、施設及び設備等の整備に留意しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための紀美野町職員在宅勤務制度実施要綱の廃止)

2 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための紀美野町職員在宅勤務制度実施要綱(令和2年告示第35号)は、廃止する。

(令和4年12月23日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

紀美野町職員テレワーク実施要綱

令和4年9月30日 告示第52号

(令和4年12月23日施行)