○紀美野町個人情報保護審査会条例

令和4年12月13日

条例第25号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び紀美野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第29号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、紀美野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議等のほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(紀美野町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、諮問庁、実施機関の職員その他関係人に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(調査審議の手続の非公開)

第7条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

紀美野町個人情報保護審査会条例

令和4年12月13日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第3節 情報管理
沿革情報
令和4年12月13日 条例第25号