○紀美野町簡易版電子申請サービスの利用に関する要綱

令和4年12月23日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和4年規則第14号。以下「規則」という。)に基づき、紀美野町簡易版電子申請サービスを利用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、紀美野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成29年条例第12号)及び規則で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 紀美野町簡易版電子申請サービス 町の機関等に係る申請等の受付を行うための電子情報処理組織で企画管財課DX推進室が所管する汎用受付サービスをいう(以下「本サービス」という。)

(申請等を行った者を確認するための措置)

第3条 規則第5条第2項ただし書及び同条第3項に規定する申請等を行った者を確認するための措置として町長が別に定める方法は、次に掲げるものを送信する方法とする。

(1) 本人確認書類(公的な写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を1種類又はその他の身分証明書を2種類)を記録した電子ファイル

(利用可能な手続等)

第4条 前条に掲げる本人確認事項を使用して行うことができる申請等は、町ホームページ上に公開されているところによる。

(町長等の指定する電子計算機)

第5条 規則第5条第1項及び同条第5項に規定する町長等の指定する電子計算機は、本サービスを構成する電子計算機とする。

(添付書面等の取扱い)

第6条 規則第5条第5項に規定する添付書面等に記載すべき事項は、本サービスが提供する様式に入力し、本サービスを使用してこれを送信することができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるものを除くほか、本サービスの利用に関し必要な事項は、企画管財課長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年7月24日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町簡易版電子申請サービスの利用に関する要綱

令和4年12月23日 告示第61号

(令和6年7月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第4節 行政手続
沿革情報
令和4年12月23日 告示第61号
令和5年3月10日 告示第6号
令和6年7月24日 告示第51号