○高等学校教育振興補助金交付要綱
令和4年12月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町に所在地を有する高等学校(以下「高等学校」という。)の教育振興を図ることを目的に、高等学校に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、高等学校長(以下「申請者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 高等学校と地域が連携して取組む事業に係る経費
(2) 地域の活性化に取組む事業に係る経費
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の額の10分の10以内とする。ただし、一校あたり225,000円を上限額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 申請者は、補助金に係る事業が完了したときは、規則第14条第1号に規定する実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業活動報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 事業に係る資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を返還しなければならない。
(1) 補助金の交付を受けた後、当該年度内に事業が終了しなかったとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により補助金を受け取ったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めたとき。
2 前項により返還請求を求められた場合は、申請者は、請求のあった日から30日以内に補助金を町に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。