○紀美野町個人情報保護法施行条例施行細則
令和5年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表 費用負担(第2条関係)
区分 | 金額 | |||
写しの交付 | 写しの作成 | 文書及び図画 | 乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。) | (1) 単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円) (2) 多色刷り 1枚につき20円(両面複写の場合にあっては、40円) |
電磁的記録 | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |||
上記以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |||
写しの送付 | 写しの送付に要する費用の額 | 郵送料相当額 |