○紀美野町個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第4条の写しの作成及び送付に要する費用として町長が定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 費用負担(第2条関係)

区分

金額

写しの交付

写しの作成

文書及び図画

乾式複写機による写し(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

(1) 単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円)

(2) 多色刷り 1枚につき20円(両面複写の場合にあっては、40円)

電磁的記録

当該写しの作成に要する費用に相当する額

上記以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

写しの送付

写しの送付に要する費用の額

郵送料相当額

紀美野町個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年2月6日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第3節 情報管理
沿革情報
令和5年2月6日 規則第1号