○紀美野町個人情報保護審査会規則
令和5年2月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町個人情報保護審査会条例(令和4年条例第25号)第8条の規定に基づき、紀美野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱された後最初に開催される審査会の会議は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 その他必要な事項については、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(紀美野町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 紀美野町個人情報保護審査会規則(平成18年規則第10号)は、廃止する。