○紀美野町子育て応援ごみ袋支給事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、紙おむつ等を使用している子育て世帯への経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ等排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、紀美野町に住所を有し、かつ、在住している者であって満3歳未満の乳幼児と同居し養育する者とする。

(ごみ袋の種類及び支給枚数)

第3条 支給するごみ袋は、町指定ごみ袋の燃やすごみ専用袋(大)とする。

2 支給するごみ袋の枚数は、乳幼児1人につき別表に規定する枚数とする。ただし、支給は、乳幼児1人につき1回限りとする。

(支給の申請及び受領)

第4条 支給を受けようとする者は、紀美野町子育て応援ごみ袋支給申請書兼受領書(様式第1号)を町長に提出し、ごみ袋の支給を受けるものとする。

(ごみ袋の返還)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為によりごみ袋の支給を受けた者があると認めたときは、支給したごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日において支給対象者の要件を満たした者の第3条第2項に規定するごみ袋の枚数は、令和5年4月1日における乳幼児の年齢に応じた枚数とする。ただし、乳幼児が令和5年4月2日以降に出生又は転入した場合については、出生した日又は転入した日時点での乳幼児の年齢とする。

別表(第3条関係)

乳幼児の年齢

枚数

1歳未満

100枚

1歳以上2歳未満

50枚

2歳以上3歳未満

20枚

画像

紀美野町子育て応援ごみ袋支給事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)