○紀美野町民間賃貸住宅整備促進補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間資金を活用した賃貸住宅の整備を促進することにより、良質な賃貸住宅の供給拡大を図り、若者や子育て世代などの移住及び定住を促進することを目的として、町内において民間賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の建設等を行う者に対して、予算の範囲内で紀美野町民間賃貸住宅整備促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 各戸において、個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に規定する一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。
ア 戸建2戸以上又は1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結する賃貸住宅
イ 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されているもの
ウ 各戸の床面積(廊下、階段及びエレベーター等の共用部分の床面積は除く。)は、壁芯間の寸法により算定し、25平方メートル以上であるもの
エ 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されているもの(ただし、町長が認めた場合は、当該敷地以外の場所に確保することができるものとする。)
オ 建築基準関係法令に適合するものであるもの
カ 新築(中古資材を使用したものは除く。)であるもの
キ 組立て式仮設建築物等の簡易なものではないもの
ク 排水については、公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの
(2) 新築 更地に賃貸住宅を建築すること又は既存の建物を全部解体し、新たに賃貸住宅を建築することをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に民間賃貸住宅等を建設し、所有者となる法人又は個人であること。
(2) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき公共料金に滞納がないこと。
(3) 個人の住宅建設者にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者であること。
(4) 法人の住宅建設者にあっては、当該法人の役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条で定める役員等をいう。)及びその2親等以内の親族を入居させない者であること。
(5) 紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)に規定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人ではないこと。
(交付の要件)
第4条 補助対象者が発注する建設業者の要件は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。)を受けた法人又は個人であること。
2 補助金の交付の対象となる民間賃貸住宅の要件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間(以下「管理期間」という。)賃貸住宅に供すること。
(2) 住宅性能評価を行うこと。
(3) 移転補償費等の補償を受けて新築するものでないこと。
(4) 他の補助金等を受けて建設するものではないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1戸あたりの床面積が25平方メートル以上45平方メートル未満にあっては150万円、45平方メートル以上にあっては200万円とし、1棟あたりの限度額は1,200万円とする。
2 補助対象経費は、民間賃貸住宅の新築に係る建物本体工事とし、駐車場、門、塀等の外構工事は対象外とする。
(事前協議及び受給資格の認定)
第6条 補助金の申請を予定する者(以下「申請予定者」という。)は、建設等を計画した賃貸住宅の整備内容について、紀美野町民間賃貸住宅整備促進補助事業事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、事前に協議しなければならない。
(1) 設計図書
ア 建物付近の見取図
イ 建物及び駐車場等の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
オ 建物の設備仕様書
(2) 建設工事費の内訳見積書
(3) 建設予定地の登記簿謄本
(4) 建設予定地又は補助対象工事を施工する箇所の現況写真
(5) 暴力団員等でない旨の誓約書(様式第2号)
(6) 町税等の滞納がないことを証する書類
(7) 申請予定者が個人の場合にあっては、所得証明書
(8) 申請予定者が法人の場合にあっては、直近の決算書類、定款及び法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(施工時の確認)
第8条 町長は、補助事業を適正に遂行するため、賃貸住宅建設の施工の状況等について、関係職員による現場確認又は指導を行うことができる。
2 受給資格者は、賃貸住宅建設の施工の状況等に関し、町長から報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 受給資格者が補助金の交付を受けようとするときは、紀美野町民間賃貸住宅整備促進補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建物完成図
(2) 建物、附帯設備等の工程写真及び完成写真
(3) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築確認の申請が不要な場合を除く。)
(4) 建物の表示登記による登記事項証明書の写し
(5) 賃貸住宅建設等に係る契約書の写し(自ら施工する場合を除く。)
(6) 契約に係る請求書又は領収書の写し
(7) 建物、附帯設備等の工事費内訳書
(8) 入居者募集に関する告知関係資料
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付する。
(賃貸住宅の管理)
第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日から10年間、当該補助金の交付を受けた賃貸住宅(以下「対象住宅」という。)の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他の理由により、対象住宅を引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、この限りではない。
(手続の委任)
第15条 この告示に規定する申請書類の提出等について、申請予定者、受給資格者又は交付決定者以外の者が行う場合は、この告示に基づく手続等について委任する旨を記した書類を添付しなければならない。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。