○紀美野町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、経済的不安の軽減を図り、若年世帯の定住促進及び少子化対策の強化に資することを目的として、当該者に対し予算の範囲内において、紀美野町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金は、次に掲げる要件を全て満たす夫婦の一方に対し交付するものとする。
(1) 婚姻の届出後、夫妻ともに本町の住民基本台帳に記録されており、現に町内において生活を営んでいること。
(3) 夫婦ともに婚姻日における年齢が49歳以下であること。
(4) 夫婦及び同一世帯に属する者が、紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 夫婦及び同一世帯に属する者が、紀美野町税を滞納していないこと。
(6) 夫婦ともに過去に本告示による補助金(他の地方公共団体による同趣旨のものを含む。以下同じ。)を受けたことがないこと(申請する夫婦と同一の夫婦が過去に受けた本告示による補助金の交付決定額の合計が30万円に満たない場合を除く。)。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助金は、結婚に伴う新生活に係る経費のうち、次に掲げる経費を対象とする。
(1) 結婚を機に新たに居住の用に供するための賃貸住宅(補助金の交付を申請する日までに当該住宅の所在地を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4章又は第4章の3に定める届出が行われたものに限る。)の借り受けに係る家賃及び共益費並びに敷金、礼金及び仲介手数料
(2) 前号に規定する住宅への転居であって自己又はその配偶者に係るものに要する費用
3 補助金の額は、第1項各号に掲げる経費の実支出額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、30万円を上限とする。
(交付対象者の認定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前年度に本告示に規定する交付決定の通知を受けている者を除き、紀美野町結婚新生活支援補助金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 紀美野町結婚新生活支援補助金誓約書兼確認書(様式第2号)
(2) 婚姻日を記載した戸籍謄本又は婚姻に係る受理証明書
(3) 住所地を確認できる本人確認書類等の写し(転入者以外の者に限る。)
(4) 世帯全員の申請日の属する年度又はその前年度の所得証明書
(交付の申請)
第5条 申請者は、補助金の対象となる経費について、紀美野町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 住民票の写し(前年度に本告示に規定する交付決定の通知を受けており、かつ、住所地に変更のない者を除く。)
(2) 第3条第1項各号に掲げる経費を支払ったことが確認できる領収書等
ア 夫又は妻が第3条第1項第1号に規定する住宅について住宅手当等が支給されている場合住宅手当等の支給が確認できる書類
イ 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる場合地域優良賃貸住宅の支援に係る部分の確認ができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。