○紀美野町子育て世帯等に係る新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則
令和5年3月27日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、紀美野町税条例(平成18年条例第51号)第71条第1項第4号の規定に基づき、子育て世帯等の定住促進を図るための対策として、新築住宅に係る固定資産税(家屋)を減免することにより、新築住宅の取得を税制面から支援し、人口減少の抑制と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(対象住宅)
第2条 固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)法附則第15条の6第1項及び第2項、又は法附則第15条の7第1項及び第2項のいずれかの規定の適用を受ける住宅(共同住宅及び賃家の用に供する住宅を除く)とする。
(2) 令和4年1月2日以降に町内に新築され、自らの住居の用に供する目的で取得するものであって、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記された住宅とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、贈与又は相続により取得した住宅は対象外とする。
(資格者)
第3条 対象住宅に対する固定資産税の減免を申請できる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 対象住宅の購入により取得した日において、50歳未満の者。ただし、婚姻している夫婦の場合は、そのいずれかが50歳未満であること。
(2) 対象住宅の購入により取得した日において、就学前、就学中の子ども(生まれた日から満18歳未満に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を扶養している者であること。
(3) 対象住宅の購入により取得した日において、上記各号のいずれかに該当する者、かつ、現に居住する者の持分割合が2分の1以上であること。
(1) 減免を受けようとする年度の賦課期日において、前項に該当する申請者及び申請者の世帯全員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する紀美野町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住宅を生活の本拠としていること。
(2) 減免を受けようとする年度の賦課期日において、この規則に基づく減免措置を受けている同一世帯員がいないこと。
(3) 減免を受けようとする前年度の末日において、申請者及び申請者の世帯員全員に町税、国民健康保険税及び税外収入金の滞納がないこと。
(減免の額)
第4条 対象住宅に対する固定資産税の減免の額は、対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る税額のうち、法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は法附則第15条の7第1項若しくは第2項の規定により、減額される額を差し引いた額とする。ただし、法附則第15条の6第1項に該当する対象住宅の新築軽減終了後の減免の額は、対象住宅の120平方メートル相当の税額に2分の1を乗じた額とする。
(減免の期間)
第5条 対象住宅に対する固定資産税の減免の期間は、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度から5年度分とする。
(申請)
第6条 申請者は、対象住宅に係る固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の納期限の7日前までに、紀美野町子育て世帯等に係る新築住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請のあった日後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては、当該納期限後において納期が到来する固定資産税)について減免するものとする。
(1) 第3条各項の要件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽その他不正の行為による減免を受けた場合
(3) その他町長が固定資産税の減免が適当でないと判断した場合
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請があった日後に納期限が到来する固定資産税(当該申請のあった日が納期限の7日前の日から納期限の日である場合にあっては、当該納期限後において納期限が到来する固定資産税)について減免するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。