○紀美野町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年3月27日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、家事・育児等の支援を行う支援員(以下「訪問支援員」という。)が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、安心して生活できることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、紀美野町(以下「町」という。)とし、町は、本事業の一部を、適切な事業運営を確保することができると認められる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 子育て世帯訪問支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる家庭は、町内に住所を有し、居住するものであって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他、町長が特に支援が必要と認めた家庭
(支援事業の内容)
第4条 前条に規定する支援事業の対象となる家庭を訪問支援員が訪問し、次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 食事の準備及び後片付け
(2) 衣類の洗濯及び補修
(3) 居室等の掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) 授乳やおむつ交換、沐浴の準備等育児に関する援助
(6) その他日常的に行う必要がある家事の支援
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(支援事業の利用申請)
第6条 支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、紀美野町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の変更)
第8条 申請者は、申請した事項に変更が生じる場合は、紀美野町子育て世帯訪問支援事業利用変更届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が、支援事業の利用を不適当と認めたとき。
(サービスの支給期間)
第11条 サービスの支給期間は、最大3年間とし、サービスの必要性に応じて支給期間の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の委託契約に基づきこの事業を実施するために必要な経費を受託団体に支払うものとする。
3 経費の支払を受けようとする受託団体の長は、事業を実施した月の翌月の末日までに紀美野町子育て世帯訪問支援事業実績記録票(様式第5号)および請求書を町長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第13条 支援事業の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。