○紀美野町小中学校等入学祝い補助金交付要綱

令和5年2月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、小中学校等へ入学する本町在住の児童生徒を祝福するとともに、子どもたちの健やかな成長を願う子育て世代への支援を目的として、子を監護する保護者に対して、紀美野町小中学校等入学祝い補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「小中学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定されている小中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校小学部又は中学部(以下「小中学校等」という。)とする。

2 この告示において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 小中学校等へ入学する児童生徒の父又は母であって、生計を同じくする者

(2) 小中学校等へ入学する児童生徒の父又は母以外の者であって、その子と同居し、これを監護し、かつこれと生計を同じくする者

(交付対象となる保護者)

第3条 この告示により交付対象となる保護者は、以下の条件を満たすものとする。

(1) 本人及び小中学校等入学年度を迎える子が、本町に住所を有してから6か月以上経過していることを条件とする。ただし、本人が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定される里親(以下「里親」という。)の場合は、本人のみが本町に住所を有してから6か月以上経過しているものとする。

(2) 本人及び同一世帯員が町税等を滞納していないものとする。

(3) 子が小中学校等に入学した年の4月1日において、町内に住所を所有しているものとする。ただし、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により措置されている子(以下「被措置児童」という。)の里親の場合には、被措置児童が小中学校等に入学した年の4月1日において町内に住所を有するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、小学校又は特別支援学校小学部に入学する子又は被措置児童1人当たり5万円、中学校又は特別支援学校中学部に入学する子又は被措置児童1人当たり8万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、紀美野町小中学校等入学祝い補助金交付申請書(様式第1号)を、紀美野町教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。

2 第3条の規定にかかわらず、子又は被措置児童が小学校又は中学校に入学した年の4月1日において本町に住所を有し、かつ、当該日において、本人及び子が本町に住所を有して6か月を経過していない場合であっても、継続して本町に住所を有する意思があるときは、同様に申請できるものとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を判断し、紀美野町小中学校等入学祝い補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、前条第2項の規定による申請に対しては、当該申請を行った本人及び子が本町に住所を有して6か月を経過するに至ったときに通知するものとする。

2 前条第2項の規定による申請がなされた場合において、当該申請を行った本人及び子が本町に住所を有してから6か月を経過するまでの間に転出その他の事由により第3条に規定する交付対象となる保護者に該当しなくなったときは、当該申請を却下するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、その決定を取り消し、既に交付した補助金の全部を返還させることができる。

2 前項の規定による補助金の返還請求は、紀美野町小中学校等入学祝い補助金返還請求書(様式第3号)による。

(台帳)

第8条 町長は、紀美野町小中学校等入学祝い補助金交付台帳を備え、申請者及びその交付状況等を明らかにしておくものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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紀美野町小中学校等入学祝い補助金交付要綱

令和5年2月27日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)