○紀美野町高校生世代応援手当交付要綱

令和5年3月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、就学期の子どもを抱える世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、次世代の社会を担う高校生世代の子どもの健やかな成長に資することを目的とし、これを監護する保護者に対して、高校生世代応援手当(以下「手当」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生世代児童 15歳に達する日以後の最初の3月31日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 高校生世代保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で高校生世代児童を現に監護する者のうち町内に住所を有し、現に町内において生活を営む者をいう。

(支給対象者)

第3条 手当の支給対象者は、高校生世代保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、高校生世代児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該高校生世代保護者は手当の支給対象者とならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 就職等により高校生世代保護者から監護されなくなったとき。

(3) 婚姻したとき。

(支給手当額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、高校生世代児童1人につき月額10,000円とする。

(支給対象となる期間)

第5条 支給対象となる期間は、第3条第1項に規定する支給対象者となった日の属する翌月から始まる。

2 支給対象となる期間は、支給対象者でなくなった日の属する月の前月で終わる。

(申請および決定等)

第6条 手当の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、紀美野町高校生世代応援手当支給申請兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者と高校生世代児童との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と定める書類

2 町長は、提出のあった申請書および添付書類について審査を行い、支給の可否を決定し、紀美野町高校生世代応援手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、手当の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年8月、12月および翌年度の4月の3期に、それぞれの前月までの手当を支給するものとする。

2 手当の支払いは、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(届出)

第8条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、紀美野町高校生世代応援手当支給事由消滅届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により再審査を行ったときは、紀美野町高校生世代応援手当消滅通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(手当の返還)

第9条 町長は、受給者がこの規定に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、受給者から既に支給した手当の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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紀美野町高校生世代応援手当交付要綱

令和5年3月31日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)