○紀美野町奨学金返還支援助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することにより町内への定住を促すことを目的とし、奨学金の返還者に対し予算の範囲内において紀美野町奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は専門職大学をいう。

(2) 就業 期間の定めのない労働契約を締結している者又は継続した労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約を締結している者が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(1週間の所定労働時間が20時間未満の者を除く。)として就業していることをいう。

(3) 起業 次のいずれかに該当することをいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出(以下「開業の届出」という。)を行い、町内で新たな事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して町内で事業を行うこと。

 開業の届出を行い、事業を営んでいる個人又は法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内で新分野の事業を開始すること。

(4) 定住 永く住むことを前提に紀美野町の住民基本台帳に登録され、生活の基盤を紀美野町に置くことをいう。

(5) 町内事業所 次のいずれかに該当するものをいう。

 町内に本社機能を有する企業若しくは団体又は個人事業主(以下「企業等」という。)

 町内に事業所又は事業所を有する企業等(に掲げるものを除く。)

(助成対象となる奨学金)

第3条 助成金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金

(2) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第3条に規定する修学奨励金

(3) その他町長が認める貸与型奨学金

(助成対象者)

第4条 助成金の対象となる者は、第1号から第7号までのいずれにも該当し、かつ、第8号から第10号までのいずれかに該当する者とする。

(1) 大学等に進学し、在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者

(2) 大学等を卒業した者で、第6条第1項に規定する認定申請を行う日の属する年度の末日時点において満30歳未満の者

(3) 定住している者

(4) 本町の町税の納付及び奨学金の返還を滞納していない者

(5) 令和5年4月1日時点で奨学金の返還をしている者又は令和5年4月1日以降に奨学金の返還を始めた者

(6) 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない者

(7) 紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(8) 就業している者

(9) 起業している者

(10) 個人で農業、林業若しくは漁業を営む者又はその事業専従者(所得税法第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成金の交付を受けようとする会計年度の前年度の1月から当該年度の12月までの間(以下「対象期間」という。)のうちで就業又は起業していた期間における奨学金の返還額の合計に相当する額の2分の1(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12万円を上限とする。ただし、町内で就業又は起業していたことが確認できる場合には、対象期間のうちで就業又は起業していた期間における奨学金の返還額の合計に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、24万円を上限とする。

(助成金の交付対象者の認定)

第6条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から翌1月10日までの間に、紀美野町奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請し、認定を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に規定する書類は、2回目以降の申請時には省略することができる。

(1) 大学等が発行する卒業を証明する書類

(2) 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類

(3) 勤務先、就労状況等を証する書類

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、紀美野町奨学金返還支援助成金交付対象者認定通知書(様式第2号)又は紀美野町奨学金返還支援助成金交付対象者不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認定申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項による助成金の交付対象者の通知を受けた者(以下「助成認定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに紀美野町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更申請書(様式第4号)に、当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、紀美野町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更承認通知書(様式第5号)又は紀美野町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更不承認通知書(様式第6号)により助成認定者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 助成認定者は、助成金の交付について、第6条第2項の規定による認定を受けた日の属する年度の3月末までに紀美野町奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 奨学金の返還済額を証する書類の写し

(2) 住民票の写し

(3) 本町の町税を滞納していないことを証明する書類

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、紀美野町奨学金返還支援助成金交付決定通知書(様式第8号)又は紀美野町奨学金返還支援助成金不交付決定通知書(様式第9号)により助成認定者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 前条第2項による通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、速やかに紀美野町奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、助成対象者に助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が助成金を交付することを不適当と認めたとき。

2 町長は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、紀美野町奨学金返還支援助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により、助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 前項の返還命令は、紀美野町奨学金返還支援助成金返還命令書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(助成金の額の特例)

2 令和5年度においては、第5条中「会計年度の前年度の1月から当該年度の12月までの間」とあるのは、「会計年度の4月から当該年度の12月までの間」、「12万円」とあるのは「9万円」、「24万円」とあるのは「18万円」と読み替えるものとする。

(令和6年3月27日告示第10号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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紀美野町奨学金返還支援助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)