○紀美野町低所得の妊婦に対する初回産科受診費用の助成に関する要綱

令和5年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠判定を受けた者に対し、予算の範囲内において、その初回産科受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、当該妊婦の状況を把握し、必要な支援につなげ、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊娠判定のため産科医療機関で受診した費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定を受ける日において町内に住民票の登録がある者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 世帯構成員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。次号において同じ。)の当該年度に納付すべき市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税となる世帯に属する者

(2) 妊娠判定を受ける日において、世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(同法の規定に準じて行われる外国人に対する保護を含む。)を受けている世帯に属する者

(対象受診項目及び助成額)

第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に要した診察、尿検査及び超音波検査とする。

2 助成の額は、前項の受診項目に係る自己負担相当額とし、1回の妊娠判定につき10,000円を上限とする。

(対象回数)

第4条 同一対象者に対する助成は、1年度につき1回を限度とする。

2 1回の助成は、産科医療機関における1回の受診を対象として行うものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、町が対象者の属する世帯の課税状況について調査を行うこと及び受診する医療機関等の関係機関と必要に応じ、支援に必要な情報を共有することに同意する旨を記載した紀美野町初回産科受診費用助成申請書兼請求書(様式第1号)について、妊娠判定を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

2 受診者等は、前項の申請書の提出においては、第2条各号のいずれかに該当することを証明する書類を併せて提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出において、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

(助成の決定等)

第6条 町長は前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、紀美野町初回産科受診費助成金決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長はこの告示に違反その他の不正行為等によって助成を受けていた者があるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

紀美野町低所得の妊婦に対する初回産科受診費用の助成に関する要綱

令和5年4月1日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)