○きみの地域づくり学校実施事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、若者が紀美野町で暮らすことを考えるきっかけをつくり、また、起業、継業を学び活力ある地域を創出することを目的とし、きみの地域づくり学校運営協議会(以下、「運営協議会」という。)が行うきみの地域づくり学校の運営に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、きみの地域づくり学校の運営に直接必要な経費とし、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 報償費(講師謝礼等)
(2) 旅費(講師旅費等)
(3) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、食糧費等)
(4) 役務費(通信費、郵便料、手数料、保険料、広告料等)
(5) 委託料(バス運行委託等)
(6) 使用料及び賃借料(会場使用料、機材借上料等)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条各号に規定する補助対象経費の額の10分の10以内とし、予算の範囲内で町長が認める額とする。
(交付申請)
第4条 運営協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第1号)
(2) 収支変更計画書(様式第2号)
(3) 補助事業に要する経費の変更見積書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 運営協議会は、補助金に係る事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) 募集リーフレットや講座プログラム等の事業に係る資料
(3) 事業の様子が分かる写真等
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第7条 運営協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。