○紀美野町居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱
令和5年7月4日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例、法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例及び紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(以下「総合事業実施要綱」という。)第16条に規定する第1号事業支給費の額の特例(以下「利用者負担額の減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項各号又は第97条第1項各号に掲げる特別の事情(以下これらを「特別の事情」という。)のいずれかがあることにより法第50条第1項から第3項、法第60条第1項から第3項及び総合事業実施要綱第15条に規定する費用を負担することが困難であると認める要介護被保険者、要支援被保険者及び事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)(以下これらを「要介護被保険者等」という。)について、利用者負担額の減免をする。なお、省令第97条の規定は事業対象者に準用する。
(減免の割合等)
第3条 法第50条及び第60条の規定に基づき町が定める割合(以下「給付割合」という。)及び適用する期間(以下「適用期間」という。)は、別表に掲げる区分に応じた給付割合及び適用期間の欄に定めるとおりとする。なお、当該区分を2以上満たす者については、当該満たした区分のうち給付割合が最も大きいものの給付割合及び適用期間を適用する。
(申請及び決定)
第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別の事情が生じた日から、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 別表要件の欄に掲げる特別の事情を満たすことを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請書及び添付書類の内容を審査し、利用者負担額の減免の認定又は不認定を決定する。
2 前項に規定する認定証の交付を受けた者は、利用者負担額の減免に係る介護サービス等を受けようとするときは、介護保険被保険者証に認定証を添えて当該介護サービス等を提供する事業者に提示しなければならない。
(減免の取消し等)
第6条 利用者負担額の減免の認定を受けた者は、当該認定の適用期間中に資力の回復その他の事情が変化したことにより当該認定に係る特別の事情が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申告があったときは、当該認定を取り消し、又はその内容を変更する。
3 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により利用者負担額の減免の認定を受けた者があるときは、当該認定を取り消すものとする。
5 前項の通知を受けた者は、既に交付された認定証を直ちに町長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日以降に生じた特別の事情から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
要件 | 給付割合 | 適用期間 | |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯生計維持者」という。)が居住する住宅、家財その他の財産について著しい被害を受けたとき。 | 住宅の全壊、全焼、流出 | 100分の100 | 特別の事情が生じた日の属する月の初日から起算して12月間 |
住宅の大規模半壊、中規模半壊、半壊、半焼 | 100分の95 | 特別の事情が生じた日の属する月の初日から起算して12月間 | |
要介護被保険者等の属する世帯生計維持者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したときであって、当該年のその世帯の世帯主及びその世帯に属する者の合計所得金額(政令第22条の2第1項に規定する合計所得金額から地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第10号に規定する控除対象配偶者控除額及び同項第11号に規定する控除対象扶養親族控除額の合計額を控除した後の金額とし、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額」という。)の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 | 100分の93 | 特別の事情が生じた日の属する月の初日から起算して6月間 | |
要介護被保険者等の属する世帯生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したときであって、当該年の世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 | 100分の93 | 特別の事情が生じた日の属する月の初日から起算して6月間 | |
要介護被保険者等の属する世帯生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したときであって、当該年の世帯の合計所得金額の見積額が、前年の世帯の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額が250万円以下の場合 | 100分の93 | 特別の事情が生じた日の属する月の初日から起算して6月間 |