○紀美野町手話言語条例
令和5年9月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、手話を必要とする人(ろう者、中途失聴者、難聴者その他手話を必要とする人をいう。以下同じ。)にとって、手話は他者との意思疎通を図る上で必要な言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及に関し必要な事項を定めることにより、全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話の普及は、手話を必要とする人が意思疎通を行う権利を尊重し、手話を必要とする人と手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本に行わなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、手話の普及等を図り、手話が使用されやすい環境を整備するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話の普及等に関する施策
(2) 手話通訳者の派遣、その他手話による意思疎通の支援に関する施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
(町民の役割)
第4条 町民は、手話に対する理解を深め、町が推進する取組施策に協力するように努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする人を雇用するときは、手話の使用に配慮するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 町は、第3条各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。