○紀美野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和5年9月29日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(報告等の写しの交付等)
第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(第3号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、当該写しの交付に要する費用については、紀美野町情報公開条例(平成18年条例第9号)第18条及び紀美野町情報公開条例施行規則(平成18年規則第7号)第8条の規定の例による。
(期限等の特例)
第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、紀美野町の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。
附則(令和6年5月17日議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。