○紀美野町「山の恵み」活用人材支援事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、特用林産物を活用した地域産業の振興及び担い手の確保・育成を図るため、団体が山村地域において行う、和歌山県「山の恵み」活用人材支援事業補助金交付要綱(平成21年4月1日。以下「県要綱」という。)による「山の恵み」活用人材支援事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、県要綱に規定するもののほか、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 「特用林産物」とは県要綱第2条第2項に規定する特用林産物をいう。
(2) 「山村地域」とは、次に掲げるいずれかに該当する区域をいう。
ア 山村振興法(昭和45年法律第64号)第2条に定める要件に該当している区域
イ 前号に準じる地域として県が認定した地域
(3) 「団体」とは、県要綱第2条第4項に規定する団体をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県要綱第3条に規定する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県要綱第4条に規定する補助対象経費のうち、総事業費に対して1,000千円の範囲内で3分の1を補助するものとする。
2 当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 補助金は、県の補助金に上乗せして交付するものとする。
2 補助金交付申請者は、補助金交付の指令前に事業に着手しようとするときは補助金交付決定前着手届(別記第4の1号様式)を提出しなければならない。
(帳簿書類の検査)
第11条 町長は必要があるときは、補助金を受けた者に対して報告させ、又は、関係職員に帳簿書類、その他の物件を調査させることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。