○きみの2024商品券事業実施要綱
令和6年1月24日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、原油価格・物価高騰の影響を受けた町内の生活者や事業者を支援することを目的として、きみの2024商品券(以下「本商品券」という。)を支給する事業について、必要な事項を定める。
(1) 業務受託者 本商品券の換金等業務を受託した団体等をいう。
(2) 特定取引 本商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った本商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(支給対象者)
第3条 本商品券の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、基準日(令和6年1月11日)において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 紀美野町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき他市区町村において住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されておらず、かつ、基準日後初めて紀美野町の住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、紀美野町の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認める者
(3) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において、紀美野町にその住民票を移していない者で、一定の要件を満たし、その旨を申し出たもの
(4) 基準日において、虐待等により、紀美野町に所在する児童福祉施設等に入所等している児童等
(5) 基準日において、養護者から虐待を受けたことにより、紀美野町に所在する障害者支援施設等に入所等の措置が採られている障害者及び高齢者
(支給額面及び支給方法)
第4条 本商品券の支給額面は、対象者1人につき5千円とする。
2 本商品券1枚あたりの額面は、5百円とする。
3 本商品券は、町が支給対象者の属する世帯の世帯主に対し、当該世帯の対象者全員分の商品券を郵送する方法で支給する。
(本商品券の使用)
第5条 本商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 本商品券の使用期間は、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間とする。
3 特定取引に使用された本商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 本商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 本商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 本商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、印紙、切手、プリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の購入
(5) 国税、地方税や使用料などの公共料金等
(6) その他本商品券発行の目的にそぐわないもの
(特定事業者の登録等)
第6条 町は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集する。
2 町は、前項の応募を受け付け、審査し、適当である場合は、応募した事業者に、特定事業者として登録した旨の証明書(以下「登録証」という。)を交付する。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、特定取引において本商品券の受け取りを拒んではならないこと、本商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 町は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(本商品券の換金手続)
第8条 特定取引において本商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、業務受託者に、令和6年9月30日までの特定取引において受け取った本商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
(その他)
第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月11日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年12月31日限り、その効力を失う。