○紀美野町こども家庭支援センター事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく子育て包括支援センター(以下「支援センター」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市町村こども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づく、こども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の機能を有し効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するものとして、紀美野町こども家庭支援センター(以下「こども家庭支援センター」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭支援センターは、紀美野町子育て推進課に設置する。

(支援対象)

第3条 こども家庭支援センターの対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭支援センターは、第2項各号及び第3項各号に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 支援センターに関する業務

(2) 支援拠点に関する業務

2 こども家庭支援センターにおいて実施する支援センター業務の内容は次のとおりとする。

(1) 妊産婦・乳幼児等の実情の把握

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 必要に応じて支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他町長が必要と認めること。

3 こども家庭支援センターにおいて実施する支援拠点業務の内容は、次のとおりとする。

(1) こども家庭支援全般に関すること。

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整を行うこと。

(4) その他の必要な支援に関すること。

(職員)

第5条 こども家庭支援センターの事業を実施するため、国の設置運営要綱に基づき職員を配置する。

(実施日時)

第6条 こども家庭支援センターは、原則として町役場の開庁日に実施するものとする。

2 相談時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

(関係機関との連携)

第7条 第4条に掲げる業務内容の適切な遂行を図るため、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(紀美野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 紀美野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年告示第4号)は、廃止する。

(紀美野町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)

3 紀美野町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年告示第6号)は、廃止する。

紀美野町こども家庭支援センター事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)