○紀美野町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち同項第7号の意思疎通支援を行う者を養成する事業として実施する紀美野町手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、次に掲げる課程により構成される講座(以下「養成講座」という。)を行うことにより手話奉仕員を養成する。

(1) 入門課程 あいさつや自己紹介程度であれば、相手の簡単な話を理解し、会話が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、相手の話を理解し、簡単な語句や基本的な表現を用いて会話することが可能な程度まで履修する課程

2 前項各号に規定する各課程は、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム(令和5年6月26日付け障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興局長通知)に準ずるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住、在勤又は在学する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、事業の対象者とする。

(受講費用)

第5条 養成講座の受講費用は、無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材費は、受講者が負担するものとする。

(受講の申し込み)

第6条 養成講座の受講を希望する者は、手話奉仕員養成講座研修申込書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。

(修了証の交付)

第7条 町長は養成講座の各課程のおおむね8割を履修した者に対し、当該課程ごとに修了証(様式第2号)を交付するものとする。

(他の実施主体との連携)

第8条 本事業は、他市町村の実施主体が行う事業と共同で実施できるものとする。

2 町長は、共同の実施主体と相互に連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

3 他市町村の実施主体と共同で実施する場合は、第4条及び前条の規定は、共同実施主体間の協議により、別に定めることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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紀美野町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)