○紀美野町高齢者・障害者権利擁護推進ネットワーク委員会設置要綱
令和6年3月27日
告示第12号
(設置)
第1条 地域、関係機関が一体となって、虐待その他の権利侵害の防止及び権利擁護支援を推進するため、紀美野町高齢者・障害者権利擁護推進ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項に規定する委員会は、消費者安全の確保等を推進するため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「高齢者」とは65歳以上の者、「障害者」とは障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
(委員)
第3条 委員会は、別表に定める団体、機関のうちから町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員を委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 虐待その他の権利侵害の防止に関すること。
(2) 権利擁護の普及啓発に関すること。
(3) 関係機関の連携の強化に関すること。
(4) 消費者安全の確保に関すること。
(5) その他、高齢者及び障害者の権利擁護に関すること。
4 会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の規定により、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、紀美野町保健福祉課に置く。
2 第1条第2項の消費者安全確保地域協議会としての事務局は、紀美野町総務課に置く。
(その他)
第9条 その他委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | |
1 | 医療機関 |
2 | 紀美野町民生委員児童委員協議会 |
3 | 海南警察署 |
4 | 海草振興局健康福祉部総務福祉課 |
5 | 紀美野町社会福祉協議会 |
6 | 介護保険施設 |
7 | 居宅介護サービス事業所 |
8 | 居宅介護支援事業所 |
9 | 障害サービス事業所 |
10 | 障害者基幹相談支援センター |
11 | 紀美野町消防本部 |
12 | その他、町長が必要と認める者 |