○紀美野町高齢者・障害者権利擁護推進ネットワーク委員会設置要綱

令和6年3月27日

告示第12号

(設置)

第1条 地域、関係機関が一体となって、虐待その他の権利侵害の防止及び権利擁護支援を推進するため、紀美野町高齢者・障害者権利擁護推進ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項に規定する委員会は、消費者安全の確保等を推進するため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者」とは65歳以上の者、「障害者」とは障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

(委員)

第3条 委員会は、別表に定める団体、機関のうちから町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員を委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 虐待その他の権利侵害の防止に関すること。

(2) 権利擁護の普及啓発に関すること。

(3) 関係機関の連携の強化に関すること。

(4) 消費者安全の確保に関すること。

(5) その他、高齢者及び障害者の権利擁護に関すること。

4 会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の規定により、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、紀美野町保健福祉課に置く。

2 第1条第2項の消費者安全確保地域協議会としての事務局は、紀美野町総務課に置く。

(その他)

第9条 その他委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


委員

1

医療機関

2

紀美野町民生委員児童委員協議会

3

海南警察署

4

海草振興局健康福祉部総務福祉課

5

紀美野町社会福祉協議会

6

介護保険施設

7

居宅介護サービス事業所

8

居宅介護支援事業所

9

障害サービス事業所

10

障害者基幹相談支援センター

11

紀美野町消防本部

12

その他、町長が必要と認める者

紀美野町高齢者・障害者権利擁護推進ネットワーク委員会設置要綱

令和6年3月27日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 告示第12号