○紀美野町移住希望者相談等支援補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、移住相談、空き家の見学、先輩移住者との交流及び移住体験等(以下「移住相談等」という。)を促進し、移住者の増加を図るため、本町への移住を希望又は検討している和歌山県外に在住する者が移住相談等のために本町を訪れる際に要する経費に対し、予算の範囲内で紀美野町移住希望者相談等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、移住相談等のために本町を訪問する和歌山県外に住所を有する者(外国人の場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者の在留資格を有する者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町が主催又は出展した移住相談会、セミナー、移住体験又はツアー等において、本町への移住相談等を行った者

(2) 町に移住を検討していることを申し出た者で、町内案内や空き家見学などの具体的な相談を行った者

(3) わかやま移住定住支援センターまたはふるさと回帰支援センターから移住を希望する者として紹介のあった者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。

(1) 交付対象者及び交付対象者の同一の世帯に属する者が、既にこの告示による補助金の交付を受けている場合

(2) 紀美野町暴力団等排除条例(平成23年条例第12号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者である場合

(3) その他町長が補助金の対象として不適当と認めた場合

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、紀美野町移住希望者相談等支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付し、本町への訪問が終了した日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の居住地を確認できる書類(運転免許証の写し等)

(2) 補助金の対象となる経費の領収書(利用日及び往復の発着地が記載されたもの、ETCカード利用者は高速道路利用証明書)の写し

(3) 振込口座預金通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、申請者について、補助金の交付を決定したときは、紀美野町移住希望者相談等支援補助金交付決定兼交付確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象経費

交付要件

補助金の額

公共交通機関

自家用車

レンタカー

1 車両の燃料費を除く交通費(住所地から本町までの往復に係る最短経路の実支出額に限る。)

住所地から本町までの往復に要する経費

住所地から本町までの往復に要する高速道路利用料金

(1) 借上料(住所地からの往復及び町内移動又は本町到着後の町内移動に要する借上料に限る。)

(2) 住所地から本町までの往復に要する高速道路の利用料金

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

ただし、交付対象者1人あたり1万円を上限とし、同一の世帯又はグループにあっては2人分を限度とする。

2 宿泊費

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する町内の宿泊施設の利用料金

画像画像

画像

紀美野町移住希望者相談等支援補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第6節 地域振興
沿革情報
令和6年3月27日 告示第15号