○紀美野町不登校児童生徒自立支援事業補助金交付要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は紀美野町において、不登校児童生徒の孤立を防ぎ、将来の社会的自立に向けて、個人の特性に合った活動の場を提供し、体験活動を支援(以下「支援事業」という。)する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱(平成18年告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の要件を全て満たすものと
(1) 週2回以上支援事業を定期的に実施すること。
(2) 紀美野町内の不登校児童生徒を対象とした学習・体験活動等の支援事業。
(3) 本事業以外の補助金を受けていないこと。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の要件を全て満たす団体とする。
(1) 不登校児童生徒の支援を目的に活動している団体であること。
(2) 団体固有の預貯金通帳を有すること、その他団体の財産管理が明確になっていること。
(3) 1年以上継続して不登校支援を実施する見込みがあること。
(4) 不登校児童生徒やその家庭を支援するために、相談・指導の状況を定期的に関係機関等と十分な連携、協力関係を構築していること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 体験活動及び学習活動に係る消耗品等の購入費
(2) 外部講師招へいのための謝金及び旅費
(3) 不登校児童生徒が使用する施設の賃借料
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の額の10分の10以内ととし、1団体10万円を上限とする。また、補助金の交付は、同一年度において1団体あたり1回までとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。