○紀美野町国際交流員等の派遣要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、町民又は町内の団体(以下「町民等」という。)が実施する国際交流活動等に対して、国際交流員(CIR)又は外国語指導助手(ALT)(以下「国際交流員等」という。)を派遣する場合の手続き等について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 国際交流員等を派遣する活動は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 主に町内に在住、通勤、通学又は通園する者を対象に行う活動であって、次のいずれかに該当するものであること。

 地域の国際交流活動

 異文化理解のための活動

 教育機関における特別活動及び課外活動

 その他教育長が特に必要と認めた活動

(2) 概ね5人以上の参加者を見込んで実施される活動であること。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがある活動でないこと。

(4) 政治、宗教又は営利を目的として実施される活動でないこと。

(派遣の制限等)

第3条 国際交流員等を派遣する区域は、紀美野町内とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 国際交流員等の派遣は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日まで(休日を除く。)を除く。)の午前8時15分から午後4時(ALT)又は午前8時30分から午後4時30分(CIR)までの間において行うものとし、1回の派遣時間は、2時間までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第4条 国際交流員等の派遣を受けようとする町民等は、派遣を希望する日の2週間前までに国際交流員等派遣申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第5条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容、国際交流員等の業務予定等を勘定して、教育長と協議の上、国際交流員等派遣決定通知書(様式第2号)で通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 国際交流員等に対する謝礼は、不要とする。

2 国際交流員等の派遣に要する費用、交通費及び会場の準備、その他材料費等に要する費用は、町民等の負担とする。

(派遣の取消し)

第7条 教育長は、第5条の決定通知を受けた町民等が、申請と異なる活動を行ったとき、又は国際交流員等の派遣の目的を達成することができないと認めたときは、派遣を取り消し、又は中断することができる。

(報告)

第8条 国際交流員の派遣を受けた町民等は、派遣完了後1カ月以内に、国際交流員等派遣実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、国際交流員等の派遣に必要な事項については、教育長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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紀美野町国際交流員等の派遣要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)