○紀美野町立学童保育所条例施行規則

令和6年3月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町立学童保育所条例(平成18年条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 学童保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

紀美野町立野上学童保育所

100人

紀美野町立下神野学童保育所

50人

(入所の時期)

第3条 学童保育所への入所時期は、毎年4月1日とする。ただし、欠員が生じたとき、又は町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(利用の手続き)

第4条 条例第9条の規定により学童保育所の入所の許可を受けようとする児童の保護者は、学童保育所入所申請書(様式第1号)を町長が指定する期間内に提出しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、入所の可否を決定し、その旨を当該児童の保護者に通知しなければならない。

3 前項の入所の可否等について異議のある場合は、学童保育所利用決定通知書(様式第2号)を受け取った日から3箇月以内に町長に対して書面で審査請求をすることができる。

(退所及び休所)

第5条 保護者は、児童を退所させ、又は休所させようとするときは、その理由を付して退所願又は休所願を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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紀美野町立学童保育所条例施行規則

令和6年3月27日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月27日 規則第23号